令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税通則法第 11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、令和6年1月 12 日付国税庁告示により、石川県・富山県に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
今般、被災後の状況等を踏まえ、令和6年6月 14 日付国税庁告示により、別紙に掲げる地域(指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域)に納税地がある方について、令和6年1月1日から同年7月 30 日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和6年7月 31 日とすることとしました。
※国税庁[令和6年能登半島地震に関するお知らせ]のHPまたは最寄りの税務署までお尋ね下さい。