令和6年能登半島地震により被害を受けた方に係る所得税の減免措置の取り扱い等について

令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に被害を受けた方は、確定申告において「雑損控除」又は「災害減免法」のどちらか有利な方法で所得税等の軽減又は免除を受けられる場合があります。
これらの軽減等の措置は、令和5年分又は令和6年分のいずれかの年分を選択して受けることができます。
災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm(国税庁/令和6年能登半島地震に関するお知らせ)

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