令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて【国税庁】

令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕措置に関する改正省令が令和3年12月27日に公布されました。詳細はこちらのサイトをご確認ください(国税庁WEBサイト)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm